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                                       <食品の輸入に関する法律>
<食品衛生法に基づく輸入手続き>  <食品輸入に関するQ&A>


食品衛生法に基づく輸入手続き
1 届出の必要なもの
2 届出の必要のないもの
3 届出に必要な書類
4 届出の時期
5 届出の場所
6 便利な届出方法等
7 届出記載上の注意点
8 審 査
9 検 査 (検査命令、モニタリング検査、自主検査、その他の行政検査)
10 食品等輸入届出済証印の届出書の受け取り

※ 適法な食品であるかの審査内容の概略

検疫所の輸入相談窓口


1 届出の必要なもの
販売の用に供し、または営業上使用することを目的として輸入する次のもの
(1) 食品
(2) 食品添加物
(3) 器具
(4) 容器包装
(5) 厚生労働大臣が指定するおもちゃ(いわゆる「乳幼児用おもちゃ」)
ア 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ
イ アクセサリー玩具(乳幼児がアクセサリーとして用いる玩具をいう),うつし絵,起き上がり,おめん,折り紙,がらがら,知育玩具(口に接触する可能性があるものに限り,この号に掲げるものを除く),つみき,電話玩具,動物玩具,人形,粘土,乗物玩具,風船,ブロック玩具,ボール,ままごと用具
ウ 前号のおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ
2 届出の必要のないもの
(1) 次の特定の食品製造原料
ア 原塩
イ コプラ
ウ 食用油脂の製造に用いる動物性または植物性原料油脂
エ 粗糖
オ 粗留アルコール
カ 糖みつ
キ 麦芽
ク ホップ
(2) 厚生労働大臣が指定するおもちゃ以外のおもちゃ
(3) 添加物、器具、容器包装およびおもちゃの原材料
(4) 通常の使用方法で食品に直接接触しない器具および容器包装
(5) 販売または営業上使用することを目的としないことが明らかな次のもの
ア 個人用、試験研究用、社内検討用および展示用の食品等
イ 10kg以下の食品
(注) 医薬品および医薬部外品の輸入は薬事法等の別途の法令により規制されている

3 届出に必要な書類
(1) 食品等輸入届出書(正副2部)(以下「届出書」という)
(2) 食品の種類によって必要となる添付資料の例(平成23年8月現在)
対象品目等 添付書類
「獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊、水牛)」及び「家きん(鶏、あひる、七面鳥)」の肉及び臓器並びにこれを原料とした食肉製品 輸出国政府機関の衛生証明書
ふぐ 輸出国公的機関の魚種及び採取海域等に関する衛生証明書
シアン化合物含有雑豆 誓約書
タール色素 製品検査申請書
輸出国公的検査機関の検査を受けたもの 「輸出国公的検査機関リスト」収載機関の検査成績書
加工食品等で初めて輸入されるもの 製造者名の記載された商品説明、又は輸入者が確認の上作成した書類
同一食品等の継続輸入 1年以内に実施した登録検査機関の自主検査成績書又は行政検査に合格した際の輸入届出書の写し
生食用カキ 輸出国政府機関の衛生証明書
ニュージーランド、オーストラリア、アメリカ、韓国、カナダ、アイルランド
牛肉加工品等(BSE病関係) 牛肉加工品等の牛由来の原材料の原産国に係る報告(ゼラチン含む)

(3) その他自主検査結果等

4 届出の時期
食品等に係る事故がない限り、到着予定日の7日前の日から届け出ることができます。

5 届出の場所
「貨物を輸入する場所」を担当する検疫所に届け出てください。

6 便利な届出方法等
(1) 1年間または3年間分の輸入を一度に届け出たい場合(計画輸入)や食品等を繰り返し輸入する場合(品目登録制度)、1年間または3年分の届出を一括して行うことができます。
(食品衛生法施行規則 第32条4項)
(2) 試験検査成績などの情報を登録したい場合(輸入食品等安全情報登録)
当協会に、試験検査成績などの食品等の安全性に関する情報を登録申請することによって、検疫所での輸入届出手続きがより一層簡単になります。「輸入食品衛生管理者」を設置している輸入者からの申請にもとづき登録番号等を付与します。詳しくは、当協会にお問い合わせください。

7 届出書記載上の注意点
(1) 複数の品目を一度に届け出たい場合
届出書の共通部(上半部分)ひとつについて、最大7品目(下半部分)まで一度に届け出ることができます。
(2) 製造方法などの記載を簡単にしたい場合(品目登録)
継続的に輸入する食品等として、検疫所に登録要請し、適法なことが確認されれば、その後1年間は、原材料、添加物、製造方法などについての記載を登録番号によって行うことができます。詳しくは、最寄りの検疫所にお問い合わせ下さい。

8 審 査
検疫所に提出された届出書等は、食品衛生監視員によって内容および検査の必要性が審査され、検査が不要な場合は、輸入手続きを進めることができます。

9 検 査
(1) 検査命令 (法第26条第3項に基づく検査)
厚生労働大臣が必要であると認めるとき、食品衛生法第26条に基づいて輸入者に対して命令する検査で、法に基づいて基準が定められている食品等であって、違反の蓋然性が高いものが対象になります。この場合、輸入者には検査命令書が交付され、検査結果の通知を受けるまで輸入手続きを進めることはできません。
(2) モニタリング検査 (法第28条に基づく検査)
違反の蓋然性が高くないと判断された品物で、今後の実態を把握するために年間計画に基づきサンプリングしラボ(検疫所・登録検査機関)にて検査が実施されます。この場合は、検査結果の判明前に輸入手続きを進めることができますが、後日法違反が判明した場合は、必要な行政措置が講じられます。
(3) 指導による検査 (自主検査)
輸入者は食品を取り扱う営業者として、自らが自主管理を目的として、定期的な分析試験を実施することが重要です。定期的に実施した分析試験の成績は、輸入届出時に検疫所に提出することにより審査、検査に要する時間を短縮出来ます。検査の実施項目等については検疫所にお問い合わせください。
(4) その他の行政検査
モニタリング検査以外の行政検査として、初回輸入時の現場検査、食品衛生法違反食品等の確認検査、輸送途中で事故が発生した食品等の確認検査等が検疫所の食品衛生監視員により実施されています。

10 食品等輸入届出済証の受け取り
問題がない場合は届出済証等を受け取り輸入手続きを進めることができますが、法に適さない場合は輸入者に貨物の廃棄、積戻し等が指導されます。

※ 適法な食品であるかの審査内容の概略
1 食品衛生法第6条(不衛生食品等の販売等の禁止)に基づく審査
・ かび毒(アフラトキシン等)、有毒魚、貝毒、シアン化合物、食中毒菌、腐敗・変敗等の問題のない食品であること。
2 食品衛生法第10条(添加物等の販売等の制限)に基づく審査
・ 指定外の添加物及びそれらを使用・含有している食品でないこと。
(サイクラミン酸、TBHQ、メラミン等)
3 指定外の添加物及びそれらを使用・含有している食品でないこと。
・ 食品一般の基準並びに個別食品の基準(製法、成分、原材料、保存等に係る基準)を逸脱したものでないこと。
・ 添加物の使用基準および農薬・動物用医薬品等の残留基準を逸脱(対象外の食品への使用、過量残存)したものでないこと。
4 食品衛生法第18条(器具等の規格及び基準)に基づく審査
・ 器具及び容器包装係る規格基準(原材料の一般の規格及び材質別の規格、用途別の規格、製造基準)を逸脱したものでないこと。
5 食品衛生法第62条(おもちゃ及び営業外の食品供与施設への規定)に基づく審査
・ 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ、アクセサリー玩具、知育玩具等に係る規格基準(原材料の一般の規格、材質及び製造の基準)を逸脱したものでないこと。
6 過去に衛生上の問題が発生した製造者・国等の製品の制限
・ 輸入の禁止、制限、検査の強化等を指定されているものでないこと。
7 薬事法に指定された成分・原材料の制限
・ 食品に使用できない(医薬品として指定される原材料や成分)ものを使用・含有していないこと。