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2026.11.2 |
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no.87
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食品トレーサビリティについて |
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| 1.食品トレーサビリティの定義 |
食品のトレーサビリティは、国際的には「生産、加工及び流通の特定の一つ又は複数の段階を通じて、食品の移動を把握できること」と定義されています(コーデックス委員会)。具体的には、食品の移動ルートを把握できるよう、生産、加工、流通等の各段階で食品を取り扱ったときの記録を作成・保存しておくことです。
食品事故等の問題があったときに、食品の移動ルートを書類等で特定し、遡及・追跡して、原因究明や商品回収等を円滑に行えるようにする仕組みです。
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| 食品事故などが発生した際、十分なトレーサビリティが確保されていれば、問題のある製品をすばやく絞り込むことができ、回収や原因の究明も進めやすくなるため、消費者の健康被害の拡大を防ぐとともに、事業者の損害も抑えることができます。 |
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| 2. 食品トレーサビリティ制度 |
我が国では、トレーサビリティの法律として、牛トレサ法、米トレサ法が制定されています。また、食品衛生法においては、食品全般の仕入元及び出荷・販売先等に係る記録の作成・保存(基礎トレーサビリティ)が食品事業者の努力義務として規定されています。また、農林水産省の食料・農業・農村基本計画においても、問題があったときに原因究明
や商品回収を円滑に行えることにつながることから、食品トレーサビリティの取り組みを更なる普及・啓発を進めていくことがうたわれています。
EU及び米国では、食品全般の基礎トレーサビリティが食品事業者に義務付けられています。 |
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| 1) 牛トレサ法(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法) |
| BSEのまん延防止措置の的確な実施を図るため、牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生産から流通・消費の各段階において個体識別番号を正確に伝達することにより、消費者に対して個体識別情報の提供を促進しています。 |
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| 2) 米トレサ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律) |
| お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存し、また、お米の産地情報を取引先や消費者に伝達します。 |
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| 3) 食品全般のトレーサビリティ |
| 日本ではトレーサビリティについて、食品衛生法上の定義はいまだ確立されていませんが、平成15年の食品衛生法改定時に「食品等事業者の責務規定」が新設され、第3条第2項で「食品等事業者は…食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において…必要な情報に関する記録を作成し、これを保存する」努力義務が規定されました。さらにそれを補完する形で「食品等事業者の記録の作成及び保存に係る指針(ガイドライン)」が通知されました。 |
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| 4) 海外のトレーサビリティ制度 |
EUでは食品法の一般原則として、食品及び飼料全般を対象にトレーサビリティを生産・加加工・流通の全ての段階で確立することを義務付けています。
米国では食肉、家禽肉、卵を対象とした検査法において食肉、家禽肉、卵製品を対象に取引に関する記録の保持と農務省への情報提供を義務付けています。上記以外の食品についてはバイオテロ法において、入荷元と出荷先の確認に必要な記録の作成・保存を義務付けています。 |
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| 3. 基礎トレーサビリティと内部トレーサビリティ |
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内部トレーサビリティを導入することにより、以下のメリットが期待できます。
・原料に由来する問題が生じたとき、その原料を使った製造ロットを特定でき、それだけを撤去・回収できて、問題のない製品の回収を行わずに済みます。
・製品に問題があることがわかったとき、その製品のロット番号を手がかりに製造記録を調べることができ、問題の発生箇所の特定や原因究明がしやすくなります。
・消費者を含む関係者に、原料や製品に関する根拠のある正確な情報を提供できます。
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| ※「食品トレーサビリティについて」は農林水産省の資料を参考に構成しました。 |