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2026.9.1 |
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no.86
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不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)について |
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| 1.景品表示法の目的 |
| 景品表示法は、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を整備するため、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、景品類の最高額等を設定し、過大な景品類の提供を禁止することを目的とした法律です。 |
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| 消費者庁資料 |
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| 2. 景品表示法の概要 |
| 1)不当表示の禁止 |
| (1)表示とは |
| 事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。 |
<例>
・チラシ・パンフレット、カタログ
・容器、パッケージ、ラベル
・新聞、雑誌、出版物、テレビ・ラジオCM
・ポスター、看板、ディスプレイ(陳列)、実演広告
・セールストーク(訪問・電話)
・インターネット上の広告、SNSの投稿、口コミ、メール |
| (2)優良誤認表示の禁止 |
| 商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を優良誤認表示として禁止しています。 |
<例>
・セーターに「カシミヤ100%」と表示していたが、実際にはカシミヤ混用率は80%程度であった。
・果実ミックスジュースにおいて、大部分がメロン果汁であるかのように表示していたが、実際には、メロン果汁はほとんど入っていなかった。
・健康食品に「栄養成分が他社の2倍」と表示していたが、実際には同じ量しか入っていなかった。 |
| (3)不実証広告規制とは |
| 消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。当該資料が提出されない場合又は提出された当該資料が合理的な根拠を示す資料と認められない場合は、当該表示は不当表示とみなされます。 |
| (4)有利誤認表示の禁止 |
| 商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を有利誤認表示として禁止しています。 |
<例>
・規制料金プランから自由料金プランに変更すれば家庭用電気の料金が安くなるかのように表示していたが、実際には、家庭用電気の自由料金プランは規制料金プランよりも安くならない場合があった。
・携帯電話通信料金において、「自社が最も安い」かのように表示していたが、実際には自社に不利となる他社の割引サービスを除外した料金比較であった。 |
| (5)その他 誤認されるおそれがある表示 |
| 消費者庁はその他 誤認されるおそれがある表示として、景品表示法に基づいて7つの告示が定められています。 |
・無果汁の清涼飲料水等についての表示
・商品の原産国に関する不当な表示
・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
・不動産のおとり広告に関する表示
・おとり広告に関する表示
・有料老人ホームに関する不当な表示
・一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 |
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| 2)過大な景品類提供の禁止 |
一般消費者が景品によって商品・サービスを選ぶようになると、質の良くない商品や価格の高いものを買わされて不利益を受けてしまうおそれがあるため、このような不利益を一般消費者が受けることがないよう、景品類の最高額、総額などを制限しています。
景品類には一般懸賞、共同懸賞、総付景品の3つの類型があり、それぞれ景品類の上限が決まっています。 |
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| 3)違反に対する措置 |
| 外部からの情報提供・職権探知等により景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、消費者庁は、事業者への事情聴取、資料収集などの調査を実施します。そして、調査の結果、違反行為が認められると、事業者に弁明の機会を付与した上で、措置命令を行います。また、違反行為の中でも、課徴金対象行為をした事業者に対しては、事業者に弁明の機会を付与した上で、金銭的な不利益を課す課徴金納付命令を行います。 |
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| ※本文章は消費者庁の景品表示法のパンフレット「事例でわかる景品表示法」「よくわかる景品表示法と公正競争規約」を参考に構成しました。 |