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2026.3.2 |
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no.83
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アレルギー表示の変遷 |
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| 1.アレルギー表示の変遷 |
アレルギー表示は2001年3月に制定されて25年、アレルギー患者さんやアレルギー患者さんご家族にとっては、加工食品を購入する際、アレルギー表示を見てアレルギー物質の有無を確認してから購入するという、アレルギー症状を防止するための重要な表示となってきました。
下記の表はアレルギー表示に規定されているアレルギー物質の推移を示したものであり、この25年間で6回も変更になっており、対象のアレルギー物質はどんどん増えてきています。
この25年間で特定原材料(義務)に格上げになったものは、「えび」「かに」「くるみ」特定原材料に準ずるもの(推奨)に新規加入したものは、「バナナ」「カシューナッツ」「ゴマ」「アーモンド」「マカダミアナッツ」特定原材料に準ずるものから離脱したものは、「まつたけ」となっています。 |
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| 消費者庁資料 |
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| 2. 即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査 |
アレルギー表示に規定されているアレルギー物質をどのように決めているのでしょうか。これは、消費者庁の委託事業として3年ごとに実施されている「即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査」の結果を踏まえて決めています。
直近の令和6年度「即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査」の原因食物別の件数を見てみると結果を見てみると、以下のグラフのようになりました。「くるみ」が3大アレルゲン(卵、乳、小麦)の間に割って入り、2位の位置を占めています。 |
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| 消費者庁資料 |
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| 即時型症例数の推移を下記の表で見てみると、「くるみ」の増加とともに、特定原材料に準じるものである「カシューナッツ」の症例数が大幅に増えており、過去からの推移を見てみると14位→11位→9位→7位→7位と着実に順位を上げており、一過性の現象でないことが分かります。このことから消費者庁は分析法が確立したことも踏まえ、2026年4月1日より特定原材料に格上げすることを決め、現在、消費者委員会にお伺いを立て、同意の答申を得たところです。 |
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| 消費者庁資料 |
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ピスタチオについては、現在は特定原材料にも当てはまらないアレルギー物質ですが、直近2回の調査の結果、直近2回とも症例数で20位以内に入っているため、下記の『特定原材料に準じるものの対象の考え方』に照らして、消費者庁は特定原材料に準じるものに新規加入させることがふさわしいと判断し2026年4月1日より新しく加わることになっています。
直近の症例数を見てみると「ペカンナッツ」「ヘーゼルナッツ」が17位、19位に食い込んできていますので、次回3年後の全国実態調査で20位以内に入れば、「ペカンナッツ」「ヘーゼルナッツ」も特定原材料に準じるものに新規加入することも十分考えられるのではないでしょうか。 |
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