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2025.9.10 |
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no.80
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既存添加物について |
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2025年8月25日に既存添加物の第5次消除が行われ、既存添加物名簿に収載されている既存添加物は327品目になりました。この機会に既存添加物について簡単にまとめたいと思います。 |
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1.既存添加物の誕生 |
天然添加物は、わが国で昔から広く使用されてきたものを含む天然由来の添加物です。1947年の食品衛生法の施行時には、天然添加物は指定制度の対象外であり、自由に使用できる状態でした。
しかしその後、日本で食経験のない天然添加物も登場しはじめ、天然添加物をどうするかが大きな課題となりました。このため、1995 年の食品衛生法改正時点で現に流通し使用されていた天然添加物については、長期にわたる使用実績があり、人の健康危害をもたらす知見が報告されていないことから、例外的に指定制度を適用せずに、天然添加物
489 品目は、既存添加物として名簿に収載されることになりました。
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2.既存添加物の推移 |
なお、2003年5月には既存添加物名簿に関する食品衛生法の規定が改正され、健康を損なう恐れがあると認められるときは名簿から消除できること、また当該添加物が現に販売の用に供されていないと認めるときは名簿から消除できることとなりました。これにより、厚生労働省薬事・食品衛生審議会による安全性調査、定期的に使用実態調査が行われ、名簿の見直しが随時行われることとなりました。
結果、安全性に問題があると判明した 1 品目(2004 年 10月 9日 アカネ色素:発がん性)が消除され、また定期的に行われた使用実態調査により、下記のグラフのように、合計162
品目が 既存添加物名簿から段階的に消除されました。 |
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また、既存添加物の品質の確保のための成分規格の設定も順次行われており、2025年8月25日の時点で約78%の既存添加物に成分規格が設定されています。 |
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3.既存添加物の今後の動き |
2025年2月18日の食品衛生基準審議会添加物部会において、既存添加物の取扱いにかかる今後の方針について論議され、2025年8月25日現在、安全性未評価の50品目、成分規格未設定の69品目について、下記のフロー図に従って今後の取扱い方法を考えていくことになりました。 |
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消費者庁資料 |
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