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2025.1.7 |
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no.76
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食品衛生基準行政の消費者庁への移管 |
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1.食品衛生基準行政の移管の背景 |
新型コロナウイルス感染症の今後の動向を踏まえ、次の感染症危機に備えるための対応として、厚生労働省に平時からの感染症対応能力を強化するため、感染症対応・危機管理に関係する新たな組織として令和5年度に健康・生活衛生局内に感染症対策部を新設した。これに伴い、生活衛生関係の組織について見直しが行われ、令和6年度に食品基準審査課は消費者庁、水道課は国土交通省、環境省に移管することとなった。 |
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2.具体的な移管の内容 |
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今回の移管によって食品衛生に関する規格・基準の策定の業務を担っていた厚生労働省食品基準審査課が消費者庁に移り食品衛生基準審査課となり、具体的には食品添加物、残留農薬、バイオテクノロジー応用食品、器具・容器包装・おもちゃ、いわゆる「健康食品」、放射性物質、汚染物質に関する業務が消費者庁に移管された。組織的には令和6年4月1日より消費者庁に食品衛生基準審査課が新設され、課員47名が厚生労働省から異動し基本的には全く同じ業務を行うこととなった。 |
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3.審議会の移管について |
食品衛生基準行政に関する調査審議は、厚生労働省薬事・食品衛生審議会から消費者庁に設置される食品衛生基準審議会に移管し、移管後も引き続き、科学的知見に裏打ちされた規格基準の設定等の担保を図ることとなった。そして、厚生労働省に残る食品衛生監視行政に関する調査審議は、厚生科学審議会に移管し、健康危機管理対策との一体的な対応をとることとなった。
基本的には同じメンバーで同じ審議を行っていく。 |
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4.移管のメリットとデメリット |
食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁へ移管されることにより、
1)科学的知見に裏打ちされた食品安全に関する啓発の推進。
2)販売現場におけるニーズや消費者行動等を規格・基準策定の議論にタイムリーに反映させる。
3)国際食品基準(コーデックス)における国際的な議論に消費者庁が一体的に参画する。
ことが可能となった。
一方、食品衛生基準行政が厚生労働省を離れることによって、食品安全推進の取組に支障や停滞が生じることがないよう、規格基準の策定と厚生労働省が引き続き所管する監視指導・調査研究との連携等に万全の措置を講ずることが求められた。 |
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当該文書は厚生労働省の「直近の食品衛生行政の動きについて」(令和5年8月23日)を基に作成しました。 |
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