no.7 2008.6.20

アレルギー表示への「えび」、「かに」の追加について

平成20年6月3日、食品衛生法施行規則の一部改正により「えび」及び「かに」が特定原材料に追加されました。(平成20年厚生労働省令第112号)

「えび」及び「かに」は、従来からアレルギー原因物質として「表示を推奨」する成分とされていましたが、今回の改正により、特定原材料として「表示を義務化」されましたので、期限までの間に表示がされないと「違反」となります、至急の対応が必要です。

注) 平成20年6月3日より即日施行、猶予期限は(平成22年6月3日までに製造され、加工されもしくは輸入されるもの)となっています。

さて、表示の方法についてですが、原材料に使用している場合には「多い順に記載」すればよいだけですので、さほどミスは発生しないでしょうが、「えび」及び「かに」は、原材料以外にも広範囲に使用される原料です、今一度「すべての原材料、副原料、複合原料、添加物」の調査点検を行いましょう。

なお、以下の点にご注意ください。

@ 小魚として報告されている原料に混入している場合がある(魚醤、ナンプラー、ニョクマム等)
A 添加物等の原料として使用されている(えび色素、キチン、キトサン、グルコサミン、キトサンオリゴ、オリゴアセチルグルコサミン等)
B その他
アレルギー原材料表示の基本的ルールには「製品中の特定原材料由来の総蛋白量が微量(数μg/g程度)であれば表示を省略できる」とされています。使用する添加物等の「えび」及び「かに」由来の総蛋白質の量を調査し、「製品中に微量」でなければ表示する必要があります。

特色ある原材料の強調表示にならないように注意が必要です。アレルギー表示は「視認性を高めることを目的とした強調表示(太字、拡大文字、強調色等)が認められています、だからと言って、わずかな量しか使用していない「えび」や「かに」の過大な表現をする等の「アレルギー表示に姿を借りたセールスコピー」にならないよう配慮が必要です。

日本標準商品分類より「えび」の範囲を見ると「あみ」や「おきあみ」はえびに該当しません。また、「ザリガニ」は「えび」に該当しますのでご注意ください。







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