2001(平成13)年9月に国内において初めてBSEに罹患した牛が発見されたことから、2001(平成13)年10月よりと畜場法に基づき、食用として処理される牛の全頭を対象としてBSE検査を導入するとともに、食肉処理時に特定危険部位(SRM:頭部(舌、頬肉を除く)、脊髄、回腸遠位部)の除去・焼却を法令上義務化するなどの措置が講じられ、また、生産段階の対応としてBSE発生サイクルを遮断するため肉骨粉等の牛用飼料への利用禁止、2004(平成16)年2月から食品衛生法に基づきBSE発生国の牛の脊柱の食品への使用を禁止したことでBSEに罹患した牛由来の食肉等が流通しないシステムが確立されました。 その後、BSE検査の対象年齢は、食品安全委員会におけるBSE国内対策に関する科学的な検証結果を踏まえ、2005(平成17)年8月に21か月齢以上、2013(平成25)年4月に30か月齢超へ、2013(平成25)年7月に48か月齢超へ引き上げを行っており、2017(平成29)年4月からはと畜場における健康牛のBSE検査は廃止されました。 また、SRMについては2013(平成25)年2月に30か月齢以下の脊柱、2013(平成25)年4月に30か月齢以下の頭部(扁桃を除く)及び脊髄、2015(平成27)年に頭部の皮を除外する見直しを行いました。 このような国内対策の結果、2013(平成25)年5月に最も遅く生まれたBSE罹患牛の生後11年経過したことを踏まえ、国際獣疫事務局(OIE)総会において我が国を「無視できるBSEリスク」の国に設定することが決定されました。 |
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3 | 輸入対策 | ||||||||||||||
BSEと変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)との関連が示唆されたことから、1996(平成8)年3月に我が国は英国産牛肉の輸入を自粛しました。その後、BSEのEU諸国等への広がりが確認されたことから、2001(平成13)年2月食品衛生法施行規則を改正し、BSE発生国からの牛肉の輸入を禁止しました。BSE発生国(BSEの発生をOIEへ報告した国)は2020(令和2)年2月1日時点では以下の通りです。 アイルランド、イスラエル、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、日本、ノルウェー、フィンランド、ブラジル、フランス、米国、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア BSE発生国からの牛肉の輸入再開については、米国及びカナダ産の牛肉について食品安全委員会の評価を踏まえ、20か月齢以下を条件として、2005(平成17)年12月に輸入を再開しました。2013(平成25)年2月には、国内外のBSEのリスクの低下、国際的な状況等を踏まえ、最新の科学的知見に基づき対策の見直しを行ってきた結果、輸入牛肉の月齢制限の30か月齢への引き上げを行いました。米国及びカナダ以外のBSE発生国についても、各国からの要請を踏まえ、提出された資料等に基づき食品安全委員会が評価を行い、評価結果に基づき輸入条件を定め、現地調査を実施した上で、順次輸入を再開しています。2020(令和2)年2月1日現在の状況は以下の通りです。 |
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尚、2013(平成25)年2月より、現在BSE未発生国において万が一BSEが発生した場合の混乱を避けるために、すべての国からの牛の頭部(舌、頬肉及び頭皮を除く)回腸遠位部、脊髄及び脊柱の輸入を控えるように輸入業者にお願いしています。 | |||||||||||||||
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薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 伝達性海綿状脳症対策部会資料 2019(平成31)年4月1日 |
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