|
(1) |
輸入届出の確認等により重点的に監視指導を実施すべき事項 |
|
|
・検疫所は輸入届出がされた食品等について、食品衛生法に違反した食品ではないことを輸入届出のほか、必要に応じて 輸出国政府の発行する証明書、輸入者からの報告徴収、行政検査等により確認します。
|
|
|
・効率的かつ効果的なモニタリング検査を行うため、食品群ごとに、法違反率、輸入届出件数、輸入重量、違反内容の健康に及ぼす影響の程度等を勘案し、年間のモニタリング計画を策定します。令和2年度のモニタリング計画は、約99,700件(対前年度比
700件増)となっています。特に顕著に検査件数が増えたものは以下のようにとなっています。 |
|
|
食品群 |
検査項目 |
検査件数 |
令和元年度 |
令和2年度 |
水産食品 |
病原微生物 |
1,200 |
1,500 |
水産加工食品 |
病原微生物 |
3,900 |
4,900 |
農産食品 |
残留農薬 |
11,000 |
11,500 |
添加物 |
500 |
800 |
|
|
|
・モニタリング検査以外の行政検査において、特に今年度は、輸入者による自主管理を促進するため、輸入届出の内容と実際の貨物の同一性を確認する貨物確認検査についても実施することとなっています。 |
|
|
・検査命令は令和2年4月1日現在、対象国地域が全輸出国対象:10食品、個別対象国33か国106食品となっています。昨年度は全輸出国対象:10食品、個別対象国33か国103食品であり、数的にはほとんど変わっていません。 |
|
(2) |
輸出国段階における衛生管理対策の推進 |
|
|
|
|
|
|
近年、輸出国における衛生管理対策の推進を図ることが重要性されてきています。 |
|
|
・輸出国の政府担当者及び生産者等に対し、日本の食品衛生管理規制、検査命令の対象食品、モニタリング検査の強化食品、本計画及びその監視指導の結果の周知を図ることを行っています。 |
|
|
・検査命令の対象となっている輸入食品等については、輸出国政府等に対し、二国間協議等を通じて、輸出国の生産等の段階における衛生管理の実施、監視体制の強化、輸出前検査の実施等の推進を図るように要請しています。 |
|
|
・改正食品衛生法の施行に向け、HACCPに基づく衛生管理の措置が輸入要件となる獣畜及び家きんの肉及び臓器の輸出国や、衛生証明書の添付が求められる乳及び乳製品、ふぐ並びに生食用かきの輸出国に対して、二国間協議等を進めるなど輸出国段階での衛生管理対策の推進を図っていきます。 |
|
(3) |
輸入者による自主的な衛生管理の推進 |
|
|
|
|
|
輸入者を含む食品等事業者は食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有するとされています。これらを踏まえ、検疫所は法違反を未然に防止するため、輸入者に対し指導等を通じて、自主的な衛生管理の推進を図っています。 |
|
|
・「輸入加工食品の自主管理に関する指針(ガイドライン)」に基づき、輸出国の食品衛生管理関連規制の整備及び施行の状況を確認するように指導します。 |
|
|
・改正食品衛生法の施行により、ポジティブリスト制度の対象となる合成樹脂を原材料とする器具・容器包装では、ポジティブリストに適合しているものかどうか確認するように指導します。 |
|
|
・輸入者が過去に輸入したことのない食品等については、事前に検疫所 の輸入食品相談指導室等に相談するよう、ホームページ、講習会等を通じて周知し、さらなる輸入前指導の促進を図ります。 |
|
|
・初回輸入時においては、輸入食品等の規格基準及び添加物等の使用状況に基づき、必要な検査項目について自主検査を行うよう指導を徹底します。 |
|
(4) |
法違反等が判明した場合の対応 |
|
|
検疫所、厚生労働省及び都道府県等は、相互に連携を図り、輸入食品等の安全性を確保するため、輸入者に対し、廃棄等又は迅速な回収、原因究明及び再発防止対策を指示するとともに、輸入時における検査の強化等の必要な措置を講じます。 |
|
(5) |
関係者相互間の情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)の推進 |
|
|
|
|
厚生労働省及び検疫所は、ホームページ、厚生労働省公式SNSを活用し、輸入食品等の安全性確保に関する情報を分かりやすく、広く国民へ積極的に提供するとともに、意見交換会を実施し、リスクコミュニケーションの推進に努めます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|