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no.4 |
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2007.10.23 |
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「おもちゃ」について
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10月4日薬事食品衛生審議会 器具容器包装部会において「おもちゃ及び器具容器包装の規格基準の改正」についての審議が行われました。食品容器の原材料一般の規格の鉛とアンチモン及びおもちゃの規格基準を大きく変更する検討を行っています。
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ところで、おもちゃは「食品」と同等の扱いになっている事をご存知ですか。
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食品衛生法において「おもちゃ」には規格基準が定められており、さらに「乳幼児が接触することにより、その健康を損なう恐れのあるものとして厚生労働大臣が指定するおもちゃ」は輸入時には届出が必要とされていますので、食品を輸入する際と同様に充分な事前点検等が必要です。
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〔厚生労働大臣が指定するおもちゃとは〕
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(@とCは、現行法には材質の指定がありますが、すべての材質に拡大する検討が行われています。)
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乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ |
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A |
ほおづき |
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B |
うつし絵、折り紙、つみき |
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C |
起き上がり、おめん、がらがら、電話玩具、動物玩具、人形、粘土、乗物玩具(ぜんまい式及び電動式のものを除く)、風船、ブロック玩具、ボール、ままごと用具。
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〔おもちゃについての規格基準〕
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容器包装等の原材料の一般の規格として「構造、材質、着色料の基準」に加えて「フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)を原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とした合成樹脂を用いてはならない」とされています。
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〔厚生労働大臣が指定するおもちゃについての規格基準〕
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上記の「おもちゃについての規格基準」に「フタル酸ジイソニル」が加えられ、おもちゃの種類ごとに材質試験等(重金属等)の規格基準が定められています。
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さて、食品衛生法に関しては以上の通りですが、これらの基準が遵守されているおもちゃであれば安全なおもちゃと言えるか、というと、そうもいかない様です。上記の基準は「小児が口にいれても害にならない様にするための成分的な基準」でしかなく、怪我や火傷のような傷害を防止するには、これだけでは不十分ではないでしょうか。
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我が国においては、特に法制化されてはいませんが、欧州には「玩具安全基準(EN-71)」があり、米国では「玩具安全基準ASTM F963-07e1」あります。国際基準としてはISO8124によって、機械的物理的基準、可燃性、その他の基準が決められており、誤飲防止を含めた安全基準がある様です。それらを参考として充分情報調査し、自社基準化するのも、安全性対策の一つの方法と思われます。
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また、日本においても、社団法人日本玩具協会による「ST基準(玩具安全基準)」が設定されており、検査による合格証の発行等もされている様ですので、これもひとつの方策と考えます。
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いずれにしても、一般に「食品」ではないものであっても、「食品に直接接触するもの、口に入るもの等」については、食品衛生法上の規制がある場合がありますので(紙ナプキン、食器、調理器具等)、注意が必要であり、事前に検疫所での相談をお勧めします。
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