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2013.12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no.35 |
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最近の気になるニュースについて |
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なんとなく落ち着かない師走となりましたが、輸入食品衛生管理者の皆さんは、いかがお過ごしでしょうか。今年は、原材料偽装事件を除くと大きな食品事故もなく、BSE対策における月齢基準の見直し等があった程度で、比較的静かな一年で終わりそうですね。 お国柄による事情もあるのでしょうが、日本以外の国での規制の緩和等の動きも色々とありまして、輸入者側にとっても、従来の管理体制に変更を加えなければならず、色々とやっかいです。 最近のニュースの中で、少々気になる(我々の仕事に影響がありそうな)ものがありましたので、以下に記します。参考にしていただければ幸いです。 |
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1 | APVMA(オーストラリア農獣医薬局)は、2013年10月29日から2014年4月30日までの間について、桃及びアンズにフェンチオンの使用を許可すると発表 (APVMA 2013年10月29日発表 ref:2013-05) |
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記事の内容では「restricted fenthion」と言っていますので、従来は使用していなかったフェンチオンについて、「single spray」で収穫までに21日間あければ安全なレベルになるので許可すると言う責任者談が公表されています。 どれくらい撒くのか、安全レベルとは何ppmの事か等、情報がなく、これからが収穫期である桃とアンズ(生鮮及び加工品、来年度分も・・・)には、今後注意が必要です。 ※日本では、スモモには3ppm、黄桃には2ppm、ネクタリンには1ppmの基準がありますが、桃もアンズも基準なしですから0.01ppm以下の一律基準ですのでご注意ください。 |
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【詳細内容は以下を参照】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.apvma.gov.au/news_media/media_releases/2013/mr2013-05.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FDA(米国食品薬品局)は、部分水素添加油脂をGRAS物質から除外する予備決定を発表 60日間のコメント募集中(FDA 2013年11月7日発表) |
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この内容は、「partially hydrogenated oils(部分水素添加油:PHOs)」が、食品に使用できるGRAS物質(一般的に利用できる安全物質)ではないとするという決定であり、トランス脂肪酸の摂取減少対策の一環であるとのことですが、部分ではない水素添加油脂はどうするのかといった問題や、当該PHOsをGRAS物質でないとした後どういった扱いになるのか(単なる食品添加物としての扱いになるのか、食品原料として使用出来なくなるのか、使用申請が必要になるのか)等々、パブコメ終了後の法改正に注目する必要があります。 |
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【詳細内容は以下を参照】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm373939.htm |
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3 | 中華人民共和国 国家卫生和计划生育委员会は、食品の新規原料として8種を承認 (国家衛生計生委 2013年11月26日発 2013年第4号) |
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この内容は、中国食品安全法に基づき、以下の8種を食品原料として承認するとのことであり、今後当該品等を含有した食品が市場に出回るものと思われますので、注意が必要です。 日本の法規から見ると「使用不可の食品添加物に該当するもの、医薬品に該当しそうなもの」等ありますので、右端に注意事項を記載しました。参交の上該当品と思われるものは輸入の可否について再確認を行いましょう。 |
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【詳細内容は以下を参照】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.moh.gov.cn/sps/s7890/201311/533ed8492dd04ff3aa63c7e7dd40c256.shtml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||