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no.19 |
2010.7.12 | |||||||
消除予定添加物名簿の公表について |
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平成22年5月18日厚生労働省は告示第215号をもって「消除予定添加物名簿(80品目)」の公表を行うとともに訂正の申し出の受付を開始しました。(訂正受付期限は平成22年11月17日まで) これは、現行の既存添加物のうち「使用実態のない125品目について販売等の調査(平成21年10月5日付通知)を実施し、流通実績が認めらなかった75品目」に、あらたに5品目を追加したリストであり、上記の受付期限内に訂正の申し出がなければ、平成23年5月17日までに「既存添加物名簿から削除」すると言うものです。 |
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添加物として使用できなくなるということですので、添加物として使用している食品は輸入禁止となります、あらためて使用実態の調査と確認を行いましょう。 |
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「申し出の手続きについての注意点」 |
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運用上の注意として「現に添加物として使用されている実態がある場合の訂正申し出を対象とするものであり、専ら食品原材料として使用されているものについては対象としていない」とされています。原料なのか、添加物なのかを判断する必要がありますので、下記の添加物の定義を参照して下さい、ただし、微妙な場合は自己判断せず、検疫所の輸入相談窓口の利用をお勧めします。 |
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【添加物の定義:食品衛生法第一章第四条の②】 |
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添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工もしくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう。 |
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(食安発0518第1号 平成22年5月18日) | ||||||||
消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申出手続きについて |
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