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no.17
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2010.4.30 |
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違法に使用される非食用物質(第4版)リストを公表(中国衛生部)
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2010年3月22日、中華人民共和国衛生部は、下記リストを公表し、各省、自治区、直轄政府公庁に対し、点検執行を行うよう指導しています。
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原文は以下のアドレス参照 |
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http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s9164/201004/46534.htm
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これは、2008年12月に第1版リスト(輸入食品衛生管理者の窓No11参照)を公表してから4版目のリストになりますが、政府として「下記のような悪質な食品が市場に実際にあるから注意しなさい」という情報を公表している訳ですから、関連する食品をお取り扱いの際は、機会をみて検査確認する、あるいは、製造工場や養殖場を訪問した際に「該当する薬物他が周囲にないか」等の点検を心がけることをお勧めします。
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1..食品中に違法に添加される非食用物質リスト
主要物質 |
添加される食品 |
添加目的 |
添加する場所 |
蛍光増白剤 |
キノコ類、小麦粉 |
増白 |
加工、流通 |
工業用塩化マグネシウム |
キクラゲ |
増量 |
加工、流通 |
リン化アルミニウム |
キクラゲ |
防腐 |
加工、流通 |
二酸化チオ尿素 |
ベーキング製品 |
漂白 |
加工、飲食店 |
アシッドオレンジⅡ |
黄魚(イシモチ) |
着色 |
流通 |
ケイ酸ナトリウム |
小麦粉製品 |
改質 |
飲食店 |
ヘキサメチレンテトラミン |
ゆば、生ビーフン |
防腐 |
加工 |
マラカイトグリーン |
魚類 |
感染防止 |
養殖場、流通 |
キノロン類 |
麻辣湯等(スープの一種) |
防腐 |
飲食店 |
スルホニルアミド類
キノロン類
テトラサイクリン類
クロラムフェニコール類
β-ラクタム |
生食用水産品 |
殺菌 |
飲食店 |
クレンブテロール
ラクトパミン |
豚、羊 |
痩身
(脂身の減少) |
養殖場 |
フラゾリドン
フラザリン
ニトロフラゾン
ニトロフラントイン |
豚、鶏、水産動物 |
感染防止 |
養殖場 |
ゼアラレノン |
牛、羊、牛乳 |
成長促進 |
養殖場 |
バンコマイシン |
豚 |
感染防止 |
養殖場 |
クロルプロマジン |
豚 |
沈静、催眠 |
養殖、輸送 |
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2.乱用される食品添加物のリスト
主要物質 |
添加される食品 |
添加目的 |
添加する場所 |
ソルビン酸 |
乳製品 |
防腐 |
加工 |
ナタマイシン |
乳製品 |
防腐 |
加工 |
硫酸銅 |
乾燥野菜 |
見た目改善 |
加工 |
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3.過去に公表したリストへの追加
主要物質 |
添加される食品 |
添加目的 |
工業用苛性ソーダ |
生鮮乳 |
防腐、増量 |
サイクラミン酸 |
酒類 |
品質向上 |
アセスルファム |
酒類 |
品質向上 |
工業用イオウ |
ニンジン、生姜、竜眼 |
品質向上 |
硫酸アルミニウムカリウム
硫酸アルミニウムアンモニウム |
パン類 |
品質向上 |
一酸化炭素 |
水産品(特にマグロ、サケ) |
品質向上 |
ポンソー4R
タートラジン
アルラレッド
サンセットイエロー |
ワイン |
品質向上 |
亜硝酸塩 |
塩漬肉、挽肉等 |
品質向上 |
日本語訳は筆者が行っています。誤訳等ありましたらお許し下さい。
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また、衛生部は、2010年4月22日付にて「新乳製品安全国家標準」を公布しました。
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製品基準15、生産規範2、検査方法49の法規となり、旧来の法規中の重複等を修正する内容となっていますが、注目すべきは、2008年10月8日に公布された「乳製品中のメラミン管理規定」を取り消し、あらたに「メラミンの使用の禁止を明確にし、基準として、乳幼児用粉乳に1㎎/㎏、液体乳・粉乳・配合乳粉に2.5㎎/㎏を限度として定め、これを越えるものは販売禁止」と制定しました。
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取り消された「2008年10月8日に公布された管理規定」では、15%以上乳を含む食品についても2.5㎎/㎏を認めていましたが、今回の国家標準では削除されています。
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微量(基準内)のメラミンを含んだ乳製品を使用した食品は、どう取り扱うのか不明ですが、いずれにしても、中国産の「乳を主原料とする食品」については今後も注意が必要です。
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