no.17
2010.4.30

違法に使用される非食用物質(第4版)リストを公表(中国衛生部)

2010年3月22日、中華人民共和国衛生部は、下記リストを公表し、各省、自治区、直轄政府公庁に対し、点検執行を行うよう指導しています。

原文は以下のアドレス参照

http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s9164/201004/46534.htm


これは、2008年12月に第1版リスト(輸入食品衛生管理者の窓No11参照)を公表してから4版目のリストになりますが、政府として「下記のような悪質な食品が市場に実際にあるから注意しなさい」という情報を公表している訳ですから、関連する食品をお取り扱いの際は、機会をみて検査確認する、あるいは、製造工場や養殖場を訪問した際に「該当する薬物他が周囲にないか」等の点検を心がけることをお勧めします。

1..食品中に違法に添加される非食用物質リスト
主要物質 添加される食品 添加目的 添加する場所
蛍光増白剤 キノコ類、小麦粉 増白 加工、流通
工業用塩化マグネシウム キクラゲ 増量 加工、流通
リン化アルミニウム キクラゲ 防腐 加工、流通
二酸化チオ尿素 ベーキング製品 漂白 加工、飲食店
アシッドオレンジⅡ 黄魚(イシモチ) 着色 流通
ケイ酸ナトリウム 小麦粉製品 改質 飲食店
ヘキサメチレンテトラミン ゆば、生ビーフン 防腐 加工
マラカイトグリーン 魚類 感染防止 養殖場、流通
キノロン類 麻辣湯等(スープの一種) 防腐 飲食店
スルホニルアミド類
キノロン類
テトラサイクリン類
クロラムフェニコール類
β-ラクタム
生食用水産品 殺菌 飲食店
クレンブテロール
ラクトパミン
豚、羊 痩身
(脂身の減少)
養殖場
フラゾリドン
フラザリン
ニトロフラゾン
ニトロフラントイン
豚、鶏、水産動物 感染防止 養殖場
ゼアラレノン 牛、羊、牛乳 成長促進 養殖場
バンコマイシン 感染防止 養殖場
クロルプロマジン 沈静、催眠 養殖、輸送

2.乱用される食品添加物のリスト
主要物質 添加される食品 添加目的 添加する場所
ソルビン酸 乳製品 防腐 加工
ナタマイシン 乳製品 防腐 加工
硫酸銅 乾燥野菜 見た目改善 加工

3.過去に公表したリストへの追加
主要物質 添加される食品 添加目的
工業用苛性ソーダ 生鮮乳 防腐、増量
サイクラミン酸 酒類 品質向上
アセスルファム 酒類 品質向上
工業用イオウ ニンジン、生姜、竜眼 品質向上
硫酸アルミニウムカリウム
硫酸アルミニウムアンモニウム
パン類 品質向上
一酸化炭素 水産品(特にマグロ、サケ) 品質向上
ポンソー4R
タートラジン
アルラレッド
サンセットイエロー
ワイン 品質向上
亜硝酸塩 塩漬肉、挽肉等 品質向上
   日本語訳は筆者が行っています。誤訳等ありましたらお許し下さい。

また、衛生部は、2010年4月22日付にて「新乳製品安全国家標準」を公布しました。
製品基準15、生産規範2、検査方法49の法規となり、旧来の法規中の重複等を修正する内容となっていますが、注目すべきは、2008年10月8日に公布された「乳製品中のメラミン管理規定」を取り消し、あらたに「メラミンの使用の禁止を明確にし、基準として、乳幼児用粉乳に1㎎/㎏、液体乳・粉乳・配合乳粉に2.5㎎/㎏を限度として定め、これを越えるものは販売禁止」と制定しました。
取り消された「2008年10月8日に公布された管理規定」では、15%以上乳を含む食品についても2.5㎎/㎏を認めていましたが、今回の国家標準では削除されています。
微量(基準内)のメラミンを含んだ乳製品を使用した食品は、どう取り扱うのか不明ですが、いずれにしても、中国産の「乳を主原料とする食品」については今後も注意が必要です。





(C) 2009 Association for the Safety of Imported Food, Japan