2024.1.5
no.70

地理的表示保護制度について
 1 地理的表示(GI:Geographical Indication)保護制度とは
  「地理的表示保護制度」は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する農林水産物・食品等の名称を、地域の知的財産として登録し、保護する制度です。
「市田柿」を例に説明すると、地域(生産地)下伊那郡高森町特有の気候に育まれた特徴のある品質を持った「市田柿」について、この名称を保護する制度となります。
   
   
  農林水産省資料 
   
  地理的表示保護制度は「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)によって運用されており、地理的表示を登録するためには当該産品を生産している生産者団体がその産品の満たすべき基準を作成し、農林水産大臣に登録申請を行い、審査を経て産品の登録が行われます。
地理的表示保護制度の効果としては
 ・登録産品のみが地理的表示やGIマークを使用することができる。
 ・国の監視により模造品が排除できる。
 ・相互保護の取り決めのある国においては、海外においても保護される。
が挙げられます。 
   
 2 地理的表示登録一覧
  平成27年6月から制度が開始され、令和5年11月30日現在142産品が登録されています。下図は7月20日時点での図であり、132産品が記載されています。
   
   
  農林水産省資料 
   
地理的表示の海外における相互保護       
  地理的表示の海外における相互保護とは日本と同等水準の地理的表示保護制度を有する外国と地理的表示登録リストを交換し、所定の手続きを取って相互に承認する仕組みです。2023年11月時点でEUとはEU側 121産品、⽇本側 102産品が相互承認され、英国とは英国側 3産品、⽇本側 47産品が相互承認されています。 
   
   
   
                 



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